かいごBlogBlog
2024年10月25日
「産後休暇」について
8月に第一子👦を授かり、奥さんと子育てに奮闘している新米パパMです!(^^)!
今回、当法人における福利厚生の一つである産後休暇の取得についてお話します。
「産後パパ休」といわれるもので、パパの場合は産前に休暇を取得することはできません。産後8週間のうち、4週間をまとめて取得するか分割で取得するか選ぶことができます。私は家族とも相談して2回に分けて取得することを選び、申請しました。
今後は少しずつブログに関わり、ユニットの活動報告や職員紹介・施設行事や地域交流参加の様子を掲載していきます(*^^*)
次回をお楽しみに!!!